田川市議会 2016-12-21 平成28年第5回定例会(第4日12月21日) ここでは、税務調査等による職権更正の場合は、増額更正されるまでの期間を延滞金計算期間の対象外とする一方、本人の修正申告等による更正請求の場合は、減額更正に係る納税通知書が発せられた日の翌日から、延滞金計算期間とすることとなっております。